売上代金に係る金銭の受取書(領収書)
受取書(領収書)の印紙税を計算
営業の意義
「営業」とは
【照会要旨】
営業に関しない受取書は非課税と規定されていますが、ここにいう「営業」とはどういうものをいうのでしょうか。
【回答要旨】
一般通念では、利益を得る目的で、同種の行為を継続的、反復的に行うことをいいます。営利目的がある限り、現実に利益を得ることができなかったとしても、また、当初、継続、反復の意思がある限り、1回でやめたとしても営業に該当します。
具体的にどのような行為が営業に該当するかは、商法の規定による商人と商行為から考えられます。
商人には、自己の名をもって商行為をすることを業とする固有の商人と、店舗その他これに類する設備(商人的施設)によって物品の販売を業とする者及び鉱業を営む者を商人とみなす擬制商人とがあります(商法第4条)。
商行為は商法に列挙されていますが、営業とすると否とにかかわらず商行為とする絶対的商行為(商法第501条)と、営業としてしたものは商行為とする営業的商行為(商法第502条)及び商人がその営業のためにする行為を商行為とする附属的商行為(商法第503条)があります。更に、特別法による商行為として、信託の引受け、無尽業等があります。
このことから、これらの行為をなすことを業とするものは商人となり、営利を目的として同種の行為を反復継続する場合は営業に該当することになります。
したがって、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず、また、農業、漁業等の原始生産業者が店舗をもたずにその生産物を販売する場合も商人の概念から除かれますので営業にはなりません。
また、商法第502条ただし書に「専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない」と規定されていることから、サラリーマン、内職などの行為も営業にはなりません。
法人の場合には、私法人は、大別すると営利法人、公益法人及びそれら以外の法人に分けられます。
営利法人である、会社法の規定による株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は商行為であり(会社法5条)、すべて営業(資本取引に係るものなど特に定めるものは除かれます。)になります。
公益社団法人、公益財団法人、学校法人などの公益法人については、その法人が目的遂行のために必要な資金を得るための行為が商行為に該当する場合であっても営業には該当しません。
営利法人及び公益法人以外の法人については、印紙税法では、その事業の実態等を考慮して、会社以外の法人で、利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっている法人が、出資者以外の第三者に対して行う事業は、営業に含むこととなっています(出資者に対して行う事業は、営業に含みません。)。
また、特定非営利活動促進法により設立が認められた、特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は、定款の定めにより、利益金又は剰余金の配当又は分配ができないこととされている場合は、営業には該当しません。
詳細は、国税庁のホームページ「営業の意義」をご覧ください。
税率一覧表
契約金額 | 税率 |
---|---|
5万円未満のもの | 非対象 |
5万円以上 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え 500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下のもの | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下のもの | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 2万円 |
1億円を超え 2億円以下のもの | 4万円 |
2億円を超え 3億円以下のもの | 6万円 |
3億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
関連リンク
一覧
印紙税計算の一覧その他の印紙税計算
不動産の譲渡に関する契約書建設工事請負契約書